自賠責 入っていますか?

自賠責保険に加入しないで運転すると ●1年以下の懲役、または50万円以下の罰金(自賠責法第88条の3)
●更に違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条の33)

早めの継続手続きを

自賠責保険・共済
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、バイク・原付自転車を含むすべての自動車に、法律で加入が義務付けられています。
またフォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)似ついても、道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。
補償内容は
被害者1名についての支払限度額は次の通りです。
対人賠償事故についてのみ支払われ、対物賠償事故や運転者自信のヶガ等は保証されません。

死亡 傷害 後遺障害(等級により)
3.000万円 120万円 75〜4.000万円

加入の手続きは
旧自賠責保険証または案内はがき御持参の上、保険料を添えて申し込んで下さい。自賠責保険証明書と保険標章(ステッカー)が発行されます。
保険料は

60か月 48か月 36か月 24か月 12か月
原動機付自転車(125cc以下) 17.510円 15.100円 12.650円 10.140円 7.580円